著作権規定
- 投稿された論文の著作権は、最終原稿が投稿された時点から原則として本協議会に帰属する。特別な事情により本協議会に帰属することが困難な場合には、申し出により著作者と本協議会との間で協議の上、措置する。
- 著作権に関し問題が発生した場合は、著作者の責任において処理する。
- 著作者が自分の原稿などを複製、転載などの形で利用することは自由である。この場合、著作者は出典を明記する。
- 論文集は年次大会終了日から半年後以降に大学ICT推進協議会のWebサイトにて無料で公開する。ただし、Webで公開した後、公開された論文等が著作権法に抵触する場合は削除することがある。そのため、第三者の著作物を利用する場合は著作権処理を行い、著作権処理が難しいものは利用しないようにする。